総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (99 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者について、当該基準に係る区分
に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ
更に所定点数に加算する。ただし、当該患者に
ついて、身体的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
20点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
A215 看護・多職種協働加算(1日につき)
1 看護・多職種協働加算1
277点
2 看護・多職種協働加算2
255点
注 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切
に専門的な指導及び診療の補助を行う体制その他
の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般
入院料4を算定している患者については看護・多
職種協働加算1を、急性期病院B一般入院料を算
定している患者については看護・多職種協働加算
2を、それぞれ所定点数に加算する。
A216及びA217 削除
A218 地域加算(1日につき)
1 1級地
18点
2 2級地
14点
3 3級地
11点
4 4級地
7点
5 5級地
4点
(削る)
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4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者について、当該基準に係る区分
に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ
更に所定点数に加算する。ただし、当該患者に
ついて、身体的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
20点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
(新設)
A215からA217まで 削除
A218 地域加算(1日につき)
1 1級地
2 2級地
3 3級地
4 4級地
5 5級地
6 6級地
18点
15点
14点
11点
9点
5点