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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (553 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満
の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生
児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,60
0点、1,000点又は600点を所定点数に加算する
。ただし、注3の規定により所定点数を算定す
る場合においては、1,280点、800点又は480点
を所定点数に加算する。
E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影
4,000点
注1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所
定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合は、所定点数の100分の80に相当する点
数により算定する。
E102 核医学診断
1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層
撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コ
ンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共
鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につ
き)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン
断層撮影の場合
450点
2 1以外の場合
370点
注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず
、月1回に限り算定できるものとする。
第3節 コンピューター断層撮影診断料

553

幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満
の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生
児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,60
0点、1,000点又は600点を所定点数に加算する
。ただし、注3の規定により所定点数を算定す
る場合においては、1,280点、800点又は480点
を所定点数に加算する。
E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影
4,000点
注1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所
定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合は、所定点数の100分の80に相当する点
数により算定する。
E102 核医学診断
1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層
撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コ
ンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共
鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につ
き)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン
断層撮影の場合
450点
2 1以外の場合
370点
注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず
、月1回に限り算定できるものとする。
第3節 コンピューター断層撮影診断料