総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、当
該保険医療機関における診療報酬の請求状況及
び診療の内容に関するデータを継続して厚生労
働省に提出している場合は、外来データ提出加
算として、月1回に限り10点を更に所定点数に
加算する。
14 注12の場合において、他の保険医療機関に入
院した患者、介護保険法第8条第28項に規定す
る介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設
」という。)に入所した患者又は他の保険医療
機関の外来において継続的に診療を受けている
患者について、当該他の保険医療機関又は介護
老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤
服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を
実施するとともに、当該他の保険医療機関又は
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保険医療機関(診療所に限る。)において、認
知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑い
のものを除く。)を有するものであって、1処
方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った
場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、
抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて
投薬を行った場合のいずれにも該当しないもの
に限る。)に対して、当該患者又はその家族等
の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行
った場合には、認知症地域包括診療加算として
、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
を所定点数に加算する。
イ 認知症地域包括診療加算1
38点
ロ 認知症地域包括診療加算2
31点
(新設)
14 注12又は注13の場合において、他の保険医療
機関に入院した患者又は介護保険法第8条第28
項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老
人保健施設」という。)に入所した患者につい
て、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施
設と連携して薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関
する情報共有等を行うとともに、当該他の保険
医療機関又は介護老人保健施設において処方し
た薬剤の種類数が減少した場合であって、退院