総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (138 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患者に対して救命
救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態の患者(注12に規定する加算を算
定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関に入院している患者であって、急性血液浄化
(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(E
CMO)を必要とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては30日)を限度と
して、それぞれ所定点数を算定する。
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(1) 3日以内の期間
10,268点
(2) 4日以上7日以内の期間
9,292点
(3) 8日以上60日以内の期間
8,356点
4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上の期間
9,413点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上14日以内の期間
9,413点
(4) 15日以上60日以内の期間
8,356点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患者に対して救命
救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救
急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生
労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料
3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保
険医療機関に入院した患者に限る。)にあって
は60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院している患者であって
、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあ
っては25日、臓器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定
する。