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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理
料に含まれるものとする。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、てんかん指導料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、218点を
算定する。
7 難病外来指導管理料
イ 難病外来指導管理料1
270点
ロ 難病外来指導管理料2
270点
注1 イについては、入院中の患者以外の患者で
あって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに対して、計画的な医学管理を継
続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上
必要な指導を行った場合に、月1回に限り算
定する。
ぼう
2 ロについては、小児科を標榜する保険医療
機関以外の保険医療機関において、慢性疾患
であって生活指導が特に必要なものを主病と
ぼう
する入院中の患者以外の患者(小児科を標榜
する他の保険医療機関から紹介を受けた患者
であって、当該紹介を受けて初診を行った日
から起算して5年以内の患者に限る。)に対
して、必要な生活指導を継続して行った場合
に、月1回に限り算定する。
3 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
4 退院した患者に対して退院の日から起算し

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費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理
料に含まれるものとする。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、てんかん指導料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、218点を
算定する。
7 難病外来指導管理料
270点
(新設)
(新設)
注1 入院中の患者以外の患者であって別に厚生
労働大臣が定める疾患を主病とするものに対
して、計画的な医学管理を継続して行い、か
つ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行
った場合に、月1回に限り算定する。
(新設)

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算し