総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (74 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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933点
ロ 15日以上30日以内の期間
747点
ハ 31日以上の期間
647点
5 有床診療所入院基本料5
イ 14日以内の期間
845点
ロ 15日以上30日以内の期間
659点
ハ 31日以上の期間
604点
6 有床診療所入院基本料6
イ 14日以内の期間
648点
ロ 15日以上30日以内の期間
614点
ハ 31日以上の期間
585点
注1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)
であって、看護配置その他の事項につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た診療所であ
る保険医療機関に入院している患者について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数
を算定する。
2 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者については、転院した
日から起算して21日を限度として、有床診療所
急性期患者支援病床初期加算として、1日につ
74
イ 14日以内の期間
838点
ロ 15日以上30日以内の期間
652点
ハ 31日以上の期間
552点
5 有床診療所入院基本料5
イ 14日以内の期間
750点
ロ 15日以上30日以内の期間
564点
ハ 31日以上の期間
509点
6 有床診療所入院基本料6
イ 14日以内の期間
553点
ロ 15日以上30日以内の期間
519点
ハ 31日以上の期間
490点
注1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)
であって、看護配置その他の事項につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た診療所であ
る保険医療機関に入院している患者について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数
を算定する。
2 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者については、転院した
日から起算して21日を限度として、有床診療所
急性期患者支援病床初期加算として、1日につ