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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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介護老人保健施設において処方した薬剤の種類
数が減少した場合であって、退院後若しくは退
所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に
当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設か
ら処方内容について情報提供を受けた場合には
、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に
限り、30点を更に所定点数に加算する。
15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。
)において再診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感
染症を疑わせるような症状を呈する患者に対し
て適切な感染防止対策を講じた上で再診を行っ
た場合については、発熱患者等対応加算として
、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する

16 注15本文に該当する場合であって、感染症対
策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において再診を行った場合は、連携強化加算
として、月1回に限り3点を更に所定点数に加
算する。
17 注15本文に該当する場合であって、感染防止
対策に資する情報を提供する体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において再診を行った場合は、サーベイラン
ス強化加算として、月1回に限り1点を更に所

16

後又は退所後1月以内に当該他の保険医療機関
又は介護老人保健施設から入院中又は入所中の
処方内容について情報提供を受けた場合には、
薬剤適正使用連携加算として、退院日又は退所
日の属する月から起算して2月目までに1回に
限り、30点を更に所定点数に加算する。
15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。)において再診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感
染症を疑わせるような症状を呈する患者に対し
て適切な感染防止対策を講じた上で再診を行っ
た場合については、発熱患者等対応加算として
、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する

16 注15本文に該当する場合であって、感染症対
策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において再診を行った場合は、連携強化加算
として、月1回に限り3点を更に所定点数に加
算する。
17 注15本文に該当する場合であって、感染防止
対策に資する情報を提供する体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において再診を行った場合は、サーベイラン
ス強化加算として、月1回に限り1点を更に所