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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ノ 入院料26 938点(生活療養を受ける場合に
あっては、918点)
オ 入院料27 834点(生活療養を受ける場合に
あっては、813点)
ク 入院料28 1,834点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,814点)
ヤ 入院料29 1,780点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,760点)
マ 入院料30 1,491点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,471点)
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号
に規定する療養病床(以下「療養病床」という
。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出
たものをいう。以下この表において同じ。)で
あって、看護配置、看護師比率、看護補助配置
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に係る区分及び
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1
又は2の入院料1から3まで、10から12まで又
は19から21までのいずれかを算定する場合であ
って、当該病棟において中心静脈栄養を実施し
えん
ている状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の
回復に必要な体制が確保されていると認められ
ない場合には、それぞれ1又は2の入院料4か
ら6まで、13から15まで又は22から24までのい
ずれかを算定し、注3のただし書に該当する場

ノ 入院料26 870点(生活療養を受ける場合に
あっては、856点)
オ 入院料27 766点(生活療養を受ける場合に
あっては、751点)
ク 入院料28 1,766点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,752点)
ヤ 入院料29 1,712点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,698点)
マ 入院料30 1,423点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,409点)
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号
に規定する療養病床(以下「療養病床」という
。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出
たものをいう。以下この表において同じ。)で
あって、看護配置、看護師比率、看護補助配置
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に係る区分及び
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1
又は2の入院料1から3まで、10から12まで又
は19から21までのいずれかを算定する場合であ
って、当該病棟において中心静脈栄養を実施し
えん
ている状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の
回復に必要な体制が確保されていると認められ
ない場合には、それぞれ1又は2の入院料4か
ら6まで、13から15まで又は22から24までのい
ずれかを算定し、注3のただし書に該当する場

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