総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (155 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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た期間と通算して21日(出生時体重が1,500グ
ラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める
疾患を主病として入院している新生児にあって
は35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生
児にあっては90日(出生時体重が500グラム以
上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児
にあっては105日、出生時体重が500グラム未満
であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日
)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム
未満の新生児にあっては60日)を限度として、
それぞれ所定点数を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、
難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入
院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算
くう
、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感
染対策向上加算、患者サポート体制充実加算
、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体
じよくそう
制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、病
棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入
退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排
尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を
除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節
155
げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定し
た期間と通算して21日(出生時体重が1,500グ
ラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める
疾患を主病として入院している新生児にあって
は35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生
児にあっては90日(出生時体重が500グラム以
上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児
にあっては105日、出生時体重が500グラム未満
であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日
)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム
未満の新生児にあっては60日)を限度として、
それぞれ所定点数を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、
難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入
院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算
、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患
者サポート体制充実加算、重症患者初期支援
じよくそう
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイ
リスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算
2、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び
地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節