総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (259 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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臣が定めるものに対して、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄
養士が情報通信機器によって必要な指導を行
った場合に、初回の指導を行った月にあって
は月2回に限り、その他の月にあっては月1
回に限り算定する。
5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関(診
療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保
険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立
等によって指導を行った場合に、初回の指導
を行った月にあっては月2回に限り、その他
の月にあっては月1回に限り算定する。
6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関(診
療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保
険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器
によって必要な指導を行った場合に、初回の
指導を行った月にあっては月2回に限り、そ
の他の月にあっては月1回に限り算定する。
7 イの(2)の③については、入院中の患者以外
の患者であって、別に厚生労働大臣が定める
ものに対して、保険医療機関の医師の指示に
基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報
通信機器又は電話によってイの(1)の①又は②
に追加して必要な指導を行った場合に、月1
回に限り算定する。ただし、イの(2)の①又は
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の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄
養士が電話又は情報通信機器によって必要な
指導を行った場合に、初回の指導を行った月
にあっては月2回に限り、その他の月にあっ
ては月1回に限り算定する。
5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関(診
療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保
険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立
等によって指導を行った場合に、初回の指導
を行った月にあっては月2回に限り、その他
の月にあっては月1回に限り算定する。
6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関(診
療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保
険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報
通信機器によって必要な指導を行った場合に
、初回の指導を行った月にあっては月2回に
限り、その他の月にあっては月1回に限り算
定する。
(新設)