総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (379 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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116点
10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)ま
で、2のロからホまで及び3のロからホまでに
ついて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者
については、包括的支援加算として、150点を
所定点数に加算する。
11 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療
法を算定している患者であって、区分番号C0
01に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1を算定
しているものについては、別に厚生労働大臣が
定める状態の患者に限り、算定できるものとす
る。
12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2の
ハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において行われる場合に限り算定する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、50点を所定点
数に加算する。
14 1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の③
から⑤まで、1のイの(3)の③から⑤まで、1の
イの(4)の③から⑤まで、1のイの(5)の③から⑤
まで、1のロの(1)の③から⑤まで、1のロの(2)
の③から⑤まで、1のロの(3)の③から⑤まで、
1のロの(4)の③から⑤まで、1のロの(5)の③か
ら⑤まで、2のイの(3)から(5)まで、2のロの(3)
379
ニ 在宅療養移行加算4
116点
10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)ま
で、2のロからホまで及び3のロからホまでに
ついて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者
については、包括的支援加算として、150点を
所定点数に加算する。
11 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療
法を算定している患者であって、区分番号C0
01に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1を算定
しているものについては、別に厚生労働大臣が
定める状態の患者に限り、算定できるものとす
る。
12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2の
ハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において行われる場合に限り算定する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、50点を所定点
数に加算する。
14 1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の③
から⑤まで、1のイの(3)の③から⑤まで、1の
イの(4)の③から⑤まで、1のイの(5)の③から⑤
まで、1のロの(1)の③から⑤まで、1のロの(2)
の③から⑤まで、1のロの(3)の③から⑤まで、
1のロの(4)の③から⑤まで、1のロの(5)の③か
ら⑤まで、2のイの(3)から(5)まで、2のロの(3)