総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る。
7 入院日及び退院日が特定の日に集中している
ものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療
機関においては、別に厚生労働大臣が定める日
の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点
数の100分の92に相当する点数により算定する
。
8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る
。)
リ 看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。
)
ヌ 電子的診療情報連携体制整備加算
ル 乳幼児加算・幼児加算
ヲ 特定感染症入院医療管理加算
ワ 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者
入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る
。)
カ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算
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点数の100分の92に相当する点数により算定す
る。
7 入院日及び退院日が特定の日に集中している
ものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療
機関においては、別に厚生労働大臣が定める日
の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点
数の100分の92に相当する点数により算定する
。
8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る
。)
リ 看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。
)
(新設)
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 特定感染症入院医療管理加算
ヲ 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者
入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る
。)
ワ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算