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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る複数の患者に対して、保険医療機関の医師の
指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が
栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1
回に限り算定する。
12 心臓ペースメーカー指導管理料
イ 着用型自動除細動器による場合
360点
ロ ペースメーカーの場合
300点
ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き
植込型除細動器の場合
520点
注1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用し
ている患者(ロについては入院中の患者以外
のものに限る。)に対して、療養上必要な指
導を行った場合に、1月に1回に限り算定す
る。
2 区分番号K597に掲げるペースメーカー
移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペ
ースメーカー移植術、区分番号K599に掲
げる植込型除細動器移植術又は区分番号K5
99-3に掲げる両室ペーシング機能付き植
込型除細動器移植術を行った日から起算して
3月以内の期間に行った場合には、導入期加
算として、140点を所定点数に加算する。
3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料を算定している患者については算定しな
い。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、当該患者(イを算
定する場合に限る。)に対して、植込型除細
動器の適応の可否が確定するまでの期間等に
使用する場合に限り、初回算定日の属する月
から起算して3月を限度として、月1回に限

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る複数の患者に対して、保険医療機関の医師の
指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が
栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1
回に限り算定する。
12 心臓ペースメーカー指導管理料
イ 着用型自動除細動器による場合
360点
ロ ペースメーカーの場合
300点
ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き
植込型除細動器の場合
520点
注1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用し
ている患者(ロについては入院中の患者以外
のものに限る。)に対して、療養上必要な指
導を行った場合に、1月に1回に限り算定す
る。
2 区分番号K597に掲げるペースメーカー
移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペ
ースメーカー移植術、区分番号K599に掲
げる植込型除細動器移植術又は区分番号K5
99-3に掲げる両室ペーシング機能付き植
込型除細動器移植術を行った日から起算して
3月以内の期間に行った場合には、導入期加
算として、140点を所定点数に加算する。
3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料を算定している患者については算定しな
い。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、当該患者(イを算
定する場合に限る。)に対して、植込型除細
動器の適応の可否が確定するまでの期間等に
使用する場合に限り、初回算定日の属する月
から起算して3月を限度として、月1回に限