総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (808 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定点数に加算する。
すい
2 膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
すい
K709-4 移植用膵腎採取術(死体)
84,080点
すい
注 膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
すい
K709-5 同種死体膵腎移植術
140,420点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵腎を除
すい
く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
すい
2 膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、
所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
すい
K709-6 同種死体膵島移植術
56,490点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵島を除
すい
く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
すい
2 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、
所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定し
808
合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所
定点数に加算する。
すい
2 膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
すい
K709-4 移植用膵腎採取術(死体)
84,080点
すい
注 膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
すい
K709-5 同種死体膵腎移植術
140,420点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵腎を除
すい
く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
すい
2 膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、
所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
すい
K709-6 同種死体膵島移植術
56,490点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵島を除
すい
く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
すい
2 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、
所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定し