総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (946 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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険医療材料
ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定で
きる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同
かん
指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料
以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし
、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち別に厚生労働大臣が
定めるものについては算定しない。
(削る)
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(削る)
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イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保
険医療材料
ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定で
きる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同
かん
指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料
以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし
、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものにつ
いては算定しない。
イ 第1章基本診療料に掲げる診療料のうち入院に係るもの
ロ 第2章特掲診療料第1部医学管理等に掲げる診療料(通
とう
則第3号から第6号までに規定する加算、がん性疼痛緩和
指導管理料、外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る
。)、外来放射線照射診療料、退院時共同指導料1、診療
情報提供料(Ⅰ)(注4に掲げる場合に限る。)及び診療情報
提供料(Ⅱ)を除く。)
ハ 第2章特掲診療料第2部在宅医療に掲げる診療料(往診
料、救急患者連携搬送料及び在宅植込型補助人工心臓(非
拍動流型)指導管理料を除く。)
ニ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める検査に係るものに限る。)
ホ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が
定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
ヘ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が
定める注射薬に係る費用を除く。)
ト 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診
療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係