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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (349 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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す文書を提供した場合(区分番号A000に掲
げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該
保険医療機関に次回受診する日の予約を行った
場合はこの限りでない。)に、提供する保険医
療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り
算定する。
6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
B011-2 削除
B011-3 薬剤情報提供料
4点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した
薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用
及び相互作用に関する主な情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変
更があった場合は、その都度)算定する。
2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を
当該患者の求めに応じて患者の薬剤服用歴等を
経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」とい
う。)に記載した場合には、手帳記載加算とし
て、3点を所定点数に加算する。
3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した患者については、算定しない。
B011-4 医療機器安全管理料
1 臨床工学技士が配置されている保険医療機関に
おいて、生命維持管理装置を用いて治療を行う場
合(1月につき)
100点
2 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制
が整えられている保険医療機関において、放射線
治療計画を策定する場合(一連につき)

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6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
B011-2 削除
B011-3 薬剤情報提供料
4点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した
薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用
及び相互作用に関する主な情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変
更があった場合は、その都度)算定する。
2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を
当該患者の求めに応じて患者の薬剤服用歴等を
経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」とい
う。)に記載した場合には、手帳記載加算とし
て、3点を所定点数に加算する。
3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した患者については、算定しない。
B011-4 医療機器安全管理料
1 臨床工学技士が配置されている保険医療機関に
おいて、生命維持管理装置を用いて治療を行う場
合(1月につき)
100点
2 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制
が整えられている保険医療機関において、放射線
治療計画を策定する場合(一連につき)