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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (423 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を
行った場合に、月2回に限り算定する。
C012 在宅患者共同診療料
1 往診の場合
1,500点
2 訪問診療の場合(同一建物居住者以外)
1,000点
3 訪問診療の場合(同一建物居住者)
240点
注1 1については、在宅療養後方支援病院(在宅
において療養を行っている患者を緊急時に受け
入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出たものをいう。以下この表にお
いて同じ。)(許可病床数が400床未満の病院
に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚
生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の
患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養
後方支援病院を緊急時の搬送先として希望する
ものに限る。以下この区分番号において同じ。
)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う
他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往
診を行った場合に、1から3までのいずれかを
最初に算定した日から起算して1年以内に、患
者1人につき1から3までを合わせて2回に限
り算定する。
2 2については、在宅療養後方支援病院(許可
病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅
で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める
疾病等を有する患者以外の患者(当該患者と同
一の建物に居住する他の患者に対して当該保険
医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該
患者(以下この区分番号において「同一建物居

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参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を
行った場合に、月2回に限り算定する。
C012 在宅患者共同診療料
1 往診の場合
1,500点
2 訪問診療の場合(同一建物居住者以外)
1,000点
3 訪問診療の場合(同一建物居住者)
240点
注1 1については、在宅療養後方支援病院(在宅
において療養を行っている患者を緊急時に受け
入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出たものをいう。以下この表にお
いて同じ。)(許可病床数が400床未満の病院
に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚
生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の
患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養
後方支援病院を緊急時の搬送先として希望する
ものに限る。以下この区分番号において同じ。
)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う
他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往
診を行った場合に、1から3までのいずれかを
最初に算定した日から起算して1年以内に、患
者1人につき1から3までを合わせて2回に限
り算定する。
2 2については、在宅療養後方支援病院(許可
病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅
で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める
疾病等を有する患者以外の患者(当該患者と同
一の建物に居住する他の患者に対して当該保険
医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該
患者(以下この区分番号において「同一建物居