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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (608 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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② ①以外の場合
600点
(2) 精神保健指定医による30分以上60分未満の
場合
550点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
590点
② ①以外の場合
540点
(2) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
410点
② ①以外の場合
390点
(3) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
315点
② ①以外の場合
290点
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4
週間以内の期間に行われる場合にあっては1と
2を合わせて週2回、その他の場合にあっては
1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただ
し、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生
活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者について
は算定しない。
2 通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が
5分を超えたときに限り算定する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料を算定する初診
の日において通院・在宅精神療法を行った場合
は、診療に要した時間が30分を超えたときに限
り算定する。
3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法
を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最
初に受診した日から1年以内の期間に行った場
合に限る。)は、320点を所定点数に加算する

608

(2) (1)以外の場合
(新設)

600点

ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
590点
② ①以外の場合
540点
(2) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
410点
② ①以外の場合
390点
(3) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
315点
② ①以外の場合
290点
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4
週間以内の期間に行われる場合にあっては1と
2を合わせて週2回、その他の場合にあっては
1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただ
し、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生
活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者について
は算定しない。
2 通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が
5分を超えたときに限り算定する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料を算定する初診
の日において通院・在宅精神療法を行った場合
は、診療に要した時間が30分を超えたときに限
り算定する。
3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法
を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最
初に受診した日から1年以内の期間に行った場
合に限る。)は、320点を所定点数に加算する