総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (347 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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は他の保険医療機関へ紹介した難病の患者に対
する医療等に関する法律(平成26年法律第50号
)第5条第1項に規定する指定難病の患者(当
該疾病が疑われる患者を含む。以下この項にお
いて単に「指定難病の患者」という。)又はて
んかんの患者(当該疾病が疑われる患者を含む
。以下この項において同じ。)について、当該
他の保険医療機関からの求めに応じて、又は当
該他の保険医療機関と共同して当該患者の治療
管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の
同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場
合(区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回
受診する日の予約を行った場合はこの限りでは
ない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者
1人につき3月に1回に限り算定する。
3 注1及び注2に該当しない場合であって、他
の保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に限る。以下この
注において同じ。)から紹介され、又は他の保
険医療機関へ紹介した指定難病の患者又はてん
かんの患者について、当該他の保険医療機関か
らの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関
と共同して当該患者の治療管理を継続的に行う
旨の合意に基づき、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし
、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を
行った場合はこの限りではない。)に、提供す
る保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1
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準を満たす保険医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された難病の患者に対する医療
等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条
第1項に規定する指定難病の患者又はてんかん
の患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)に
ついて、当該患者を紹介した他の保険医療機関
からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし
、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を
行った場合はこの限りではない。)に、提供す
る保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に
限り算定する。
(新設)