総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (868 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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MRT)に係るものに限る。)を行った場合は
、放射線治療専任加算として、330点を所定点
数に加算する。
3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、放射線治
療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入院
中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(
区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放
射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強
度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限
る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算
として、患者1人1日につき1回に限り100点
を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緊急時の放射線治療の治
療計画を、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た別の保険医療機関と共同して策定した場
合に、遠隔放射線治療計画加算として、一連の
治療につき1回に限り2,000点を所定点数に加
算する。
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
がん
1 甲状腺癌に対するもの
1,390点
こう
2 甲状腺機能亢進症に対するもの
1,390点
がん
とう
3 固形癌骨転移による疼痛に対するもの
1,700点
4 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの
3,000点
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M001の3に掲げる強度変調放射線治療(I
MRT)に係るものに限る。)を行った場合は
、放射線治療専任加算として、330点を所定点
数に加算する。
3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、放射線治
療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入院
中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(
区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放
射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強
度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限
る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算
として、患者1人1日につき1回に限り100点
を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緊急時の放射線治療の治
療計画を、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た別の保険医療機関と共同して策定した場
合に、遠隔放射線治療計画加算として、一連の
治療につき1回に限り2,000点を所定点数に加
算する。
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
がん
1 甲状腺癌に対するもの
1,390点
こう
2 甲状腺機能亢進症に対するもの
1,390点
がん
とう
3 固形癌骨転移による疼痛に対するもの
1,700点
4 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの
3,000点