総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (419 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第
2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する
訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又
は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護
に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42
条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス
事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型
介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働
かくたん
大臣が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、
患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対
かくたん
して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合
に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。
C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
320点
3 1及び2以外の場合
290点
注1 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、診療に基づき計画的な医
学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診
療患者(当該患者が居住する建物に居住する者
のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬
学的管理指導を行っているものをいう。)の人
数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性
腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者につ
いては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
この場合において、1から3までを合わせて薬
剤師1人につき週40回に限り算定できる。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
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険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に
規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第
2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する
訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又
は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護
に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42
条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス
事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型
介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働
かくたん
大臣が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、
患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対
かくたん
して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合
に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。
C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
320点
3 1及び2以外の場合
290点
注1 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、診療に基づき計画的な医
学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診
療患者(当該患者が居住する建物に居住する者
のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬
学的管理指導を行っているものをいう。)の人
数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性
腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者につ
いては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
この場合において、1から3までを合わせて薬
剤師1人につき週40回に限り算定できる。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻