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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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看護・多職種協働加算を算定するものに限る
。)を算定するものに限る。)
イヘ 協力対象施設入所者入院加算
イト 精神科地域密着多機能体制加算(精神病
棟入院料の10対1入院基本料、13対1入院基
本料又は15対1入院基本料を算定するものに
限る。)
7 1のイの(2)若しくは(3)、1のロの(
2)若しくは(3)又は2のロ若しくはハにお
いて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして保険医療機関が地方厚生
局長等に届け出た病棟に入院している患者につ
いて、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所
定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病
院A精神病棟入院料13対1入院基本料の場合

357点
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病
院A精神病棟入院料15対1入院基本料の場合

196点
ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病
院B精神病棟入院料13対1入院基本料の場合

357点
ニ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病
院B精神病棟入院料15対1入院基本料の場合

196点
ホ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟
入院料13対1入院基本料の場合)
357点
ヘ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟
入院料15対1入院基本料の場合)
196点
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

51

ン 協力対象施設入所者入院加算
(新設)

(新設)

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し