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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (586 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険
医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関
を退院したもの(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限
る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテ
ーションを行った場合は、それぞれ発症、手術
又は急性増悪から30日目までを限度として、休
日リハビリテーション加算として、1単位につ
き25点を所定点数に加算する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、要介護被保険者等以外のものに対して、必要
があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪
又は最初に診断された日から180日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り、算定できるものとする。
7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1

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場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
(新設)

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、要介護被保険者等以外のものに対して、必要
があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪
又は最初に診断された日から180日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り、算定できるものとする。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1