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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (605 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3単位まで算定する。
第2節 薬剤料

3単位まで算定する。
第2節 薬剤料

区分
H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数によ
り算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用
したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算し
た点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を
ぼう
標榜する保険医療機関において算定する。
第1節 精神科専門療法料
区分
けいれん
I000 精神科電気痙攣療法
1 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う
閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
2,800点
2 1以外の場合
150点
注1 1日に1回に限り算定する。
2 1については、第11部に規定する麻酔に要す
る費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く
。)は所定点数に含まれるものとする。
3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科
につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生
労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を

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区分
H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数によ
り算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用
したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算し
た点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を
ぼう
標榜する保険医療機関において算定する。
第1節 精神科専門療法料
区分
けいれん
I000 精神科電気痙攣療法
1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻
酔を行った場合
2,800点
2 1以外の場合
150点
注1 1日に1回に限り算定する。
2 1については、第11部に規定する麻酔に要す
る費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く
。)は所定点数に含まれるものとする。
3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科
につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生
労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を