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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ホ 小児かかりつけ診療料
へ 外来腫瘍化学療法診療料
ト 救急救命管理料
チ 退院後訪問指導料
4 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を
算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を
更に所定点数に加算する。
5 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算
を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回
に限り1点を更に所定点数に加算する。
6 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料
の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3
号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌
薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点
数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報
通信機器を用いた診療の際に地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基
づく電磁的記録をもって作成された処方箋(以下この部にお

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ホ 認知症地域包括診療料
ヘ 小児かかりつけ診療料
ト 外来腫瘍化学療法診療料
チ 救急救命管理料
リ 退院後訪問指導料
4 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を
算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を
更に所定点数に加算する。
5 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算
を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回
に限り1点を更に所定点数に加算する。
6 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料
の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3
号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌
薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点
数に加算する。
(新設)