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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (322 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1 介護支援等連携指導料1
400点
2 介護支援等連携指導料2
500点
注1 介護支援等連携指導料1については、当該保
険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者
の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看
護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談
支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を
踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害
福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サー
ビス又は障害福祉サービス等について説明及び
指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算
定する。この場合において、同一日に、区分番
号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門
員又は相談支援専門員と共同して指導を行った
場合に限る。)は、別に算定できない。また、
当該入院中、介護支援等連携指導料1を算定し
た場合は、介護支援等連携指導料2は算定でき
ない。
2 介護支援等連携指導料2については、当該保
険医療機関に入院中の患者(ただし、入退院支
援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患
者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て
、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担
当者が、平時から連携体制を構築している介護
支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患
者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介
護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に
利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス
等について説明及び指導を行った場合に、当該
入院中に2回に限り算定する。なお、同一日に
、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護

322

(新設)
(新設)
注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当
該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受け
た看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相
談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を
踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福
祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス
又は障害福祉サービス等について説明及び指導を
行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。
この場合において、同一日に、区分番号B005
の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支
援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)
は、別に算定できない。

(新設)