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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (279 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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た保険医療機関において、入院中の患者以外
の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実
施しているものに対して、当該患者の同意を
得て、計画的な医学管理を継続して行い、か
つ、療養上必要な指導を行った場合に、3月
に1回に限り算定する。ただし、区分番号B
001の33に掲げる生殖補助医療管理料を算
定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
33 生殖補助医療管理料
イ 生殖補助医療管理料1
300点
ロ 生殖補助医療管理料2
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、入院中の患者以外
の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実
施しているものに対して、当該患者の同意を
得て、計画的な医学管理を継続して行い、か
つ、療養上必要な指導を行った場合に、当該
基準に係る区分に従い、月1回に限り算定す
る。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
34 二次性骨折予防継続管理料
イ 二次性骨折予防継続管理料1
1,000点
ロ 二次性骨折予防継続管理料2
750点

279

た保険医療機関において、入院中の患者以外
の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実
施しているものに対して、当該患者の同意を
得て、計画的な医学管理を継続して行い、か
つ、療養上必要な指導を行った場合に、3月
に1回に限り算定する。ただし、区分番号B
001の33に掲げる生殖補助医療管理料を算
定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
33 生殖補助医療管理料
イ 生殖補助医療管理料1
300点
ロ 生殖補助医療管理料2
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、入院中の患者以外
の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実
施しているものに対して、当該患者の同意を
得て、計画的な医学管理を継続して行い、か
つ、療養上必要な指導を行った場合に、当該
基準に係る区分に従い、月1回に限り算定す
る。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
34 二次性骨折予防継続管理料
イ 二次性骨折予防継続管理料1
1,000点
ロ 二次性骨折予防継続管理料2
750点