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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (572 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
25点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
に算定する。
2 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等
注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げ
る在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番
号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同
指導管理料を算定している患者について、区分
番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又
は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った皮内、皮
下及び筋肉内注射の費用は算定しない。
G001 静脈内注射(1回につき)
37点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静
脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げ
る在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C10
8-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤
持続投与指導管理料又は区分番号C108-4
に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算
定している患者について、区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C0
01-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定
する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定

572

区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
25点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
に算定する。
2 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等
注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げ
る在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番
号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同
指導管理料を算定している患者について、区分
番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又
は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った皮内、皮
下及び筋肉内注射の費用は算定しない。
G001 静脈内注射(1回につき)
37点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静
脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げ
る在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C10
8-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤
持続投与指導管理料又は区分番号C108-4
に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算
定している患者について、区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C0
01-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定
する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定