総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (105 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 治療用放射性同位元素による治療の場合
6,370点
2 密封小線源による治療の場合
2,200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病室において、治
療上の必要があって放射線治療病室管理が行わ
れた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、放射線治療病室管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者であって、治療用放
射性同位元素による治療が行われたものに限る
。)について、所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病室において、治
療上の必要があって放射線治療病室管理が行わ
れた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、放射線治療病室管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者であって、密封小線
源による治療が行われたものに限る。)につい
て、所定点数に加算する。
A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき)
18点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している
患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を
行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰
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A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)
1 治療用放射性同位元素による治療の場合
6,370点
2 密封小線源による治療の場合
2,200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病室において、治
療上の必要があって放射線治療病室管理が行わ
れた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、放射線治療病室管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者であって、治療用放
射性同位元素による治療が行われたものに限る
。)について、所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病室において、治
療上の必要があって放射線治療病室管理が行わ
れた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、放射線治療病室管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者であって、密封小線
源による治療が行われたものに限る。)につい
て、所定点数に加算する。
A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき)
18点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している
患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を
行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰