総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (638 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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た保険医療機関において、注14に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイ
ランス強化加算として、月1回に限り1点を更
に所定点数に加算する。
17 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に
掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲
げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、注14に規定する外来感染対策向上加算を算定
した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、
月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が
、健康保険法第3条第13項の規定による電子資
格確認により、患者の診療情報を取得等した上
で精神科訪問看護・指導の実施に関する計画的
な管理を行った場合には、訪問看護医療DX情
報活用加算として、月1回に限り5点を所定点
数に加算する。ただし、区分番号A000に掲
げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる
再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げ
る外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子的
診療情報連携体制整備加算、区分番号C001
に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番
号C001-2の注6の規定により準用する場
合を含む。)若しくは区分番号C003に掲げ
る在宅がん医療総合診療料の注8にそれぞれ規
定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号
638
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、注13に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイ
ランス強化加算として、月1回に限り1点を更
に所定点数に加算する。
16 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に
掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲
げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定
した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、
月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が
、健康保険法第3条第13項の規定による電子資
格確認により、患者の診療情報を取得等した上
で精神科訪問看護・指導の実施に関する計画的
な管理を行った場合には、訪問看護医療DX情
報活用加算として、月1回に限り5点を所定点
数に加算する。ただし、区分番号A000に掲
げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる
再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げ
る外来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情
報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料
の注16に規定する医療DX推進体制整備加算又
は区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)の注13(区分番号C001-2の注6の規
定により準用する場合を含む。)若しくは区分
番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料