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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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第2節 特定保険医療材料料
第13部 病理診断
第1節 病理標本作製料
第2節 病理診断・判断料
第14部 その他
第1節 ベースアップ評価料等
第2節 物価対応料
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する
事項
第4章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節
又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同
時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行っ
た場合には、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただ
し書、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び区分番号
A002に掲げる外来診療料の注5に規定する場合を除き、
初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は、1回として算
定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、そ
れぞれ別に初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定
する。
3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基
本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番
号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並

第2節 特定保険医療材料料
第13部 病理診断
第1節 病理標本作製料
第2節 病理診断・判断料
第14部 その他
(新設)
(新設)
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する
事項
第4章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節
又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同
時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行っ
た場合には、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただ
し書、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び区分番号
A002に掲げる外来診療料の注5に規定する場合を除き、
初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は、1回として算
定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、そ
れぞれ別に初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定
する。
3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基
本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番
号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並

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