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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (438 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投
与等に関する医学管理等を行った場合に算定する

C112 在宅気管切開患者指導管理料
900点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患
者以外のものに対して、在宅における気管切開に
関する指導管理を行った場合に算定する。
C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
900点
注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患
者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料
の使用に関する指導管理を行った場合に算定する

C113 削除
C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
1,000点
注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に
厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在
宅において皮膚処置を行っている入院中の患者
以外のものに対して、当該処置に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導
管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚
科特定疾患指導管理料を算定している患者につ
いては、算定しない。
C115 削除
C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
45,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍
動流型)を使用している患者であって入院中の患

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注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投
与等に関する医学管理等を行った場合に算定する

C112 在宅気管切開患者指導管理料
900点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患
者以外のものに対して、在宅における気管切開に
関する指導管理を行った場合に算定する。
C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
900点
注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患
者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料
の使用に関する指導管理を行った場合に算定する

C113 削除
C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
1,000点
注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に
厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在
宅において皮膚処置を行っている入院中の患者
以外のものに対して、当該処置に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導
管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚
科特定疾患指導管理料を算定している患者につ
いては、算定しない。
C115 削除
C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
45,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍
動流型)を使用している患者であって入院中の患