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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (533 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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のう

D312-2 回腸嚢ファイバースコピー
550点
D313 大腸内視鏡検査
1 ファイバースコピーによるもの
イ S状結腸
900点
ロ 下行結腸及び横行結腸
1,350点
ハ 上行結腸及び盲腸
1,550点
2 カプセル型内視鏡によるもの
1,550点
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算
として、60点を所定点数に加算する。
2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を
行った場合には、狭帯域光強調加算として、20
0点を所定点数に加算する。
3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行
った場合は、バルーン内視鏡加算として、450
点を所定点数に加算する。
4 2について、内視鏡的挿入補助具を用いて行
った場合は、内視鏡的留置術加算として、260
点を所定点数に加算する。
D314
D315
D316
D317

くう

腹腔鏡検査
2,724点
くう
腹腔ファイバースコピー
2,160点
クルドスコピー
400点
ぼうこう
膀胱尿道ファイバースコピー
950点
注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域
光強調加算として、200点を所定点数に加算する

ぼうこう
D317-2 膀胱尿道鏡検査
890点
注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域
光強調加算として、200点を所定点数に加算する

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)

533

のう

D312-2 回腸嚢ファイバースコピー
550点
D313 大腸内視鏡検査
1 ファイバースコピーによるもの
イ S状結腸
900点
ロ 下行結腸及び横行結腸
1,350点
ハ 上行結腸及び盲腸
1,550点
2 カプセル型内視鏡によるもの
1,550点
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算
として、60点を所定点数に加算する。
2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を
行った場合には、狭帯域光強調加算として、20
0点を所定点数に加算する。
3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行
った場合は、バルーン内視鏡加算として、450
点を所定点数に加算する。
4 2について、15歳未満の患者に対して、内視
鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡
的留置術加算として、260点を所定点数に加算
する。
くう
D314 腹腔鏡検査
2,270点
くう
D315 腹腔ファイバースコピー
2,160点
D316 クルドスコピー
400点
ぼうこう
D317 膀胱尿道ファイバースコピー
950点
注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域
光強調加算として、200点を所定点数に加算する

ぼうこう
D317-2 膀胱尿道鏡検査
890点
注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域
光強調加算として、200点を所定点数に加算する

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)