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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (768 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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点数に含まれる。
K514-4 同種死体肺移植術
139,230点
注1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算と
して、45,000点を所定点数に加算する。
K514-5 移植用部分肺採取術(生体)
60,750点
注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
K514-6 生体部分肺移植術
130,260点
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の
摘出のために要した提供者の療養上の費用とし
て、この表に掲げる所定点数により算定した点
数を加算する。
2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算と
して、45,000点を所定点数に加算する。
くう
しやく
K514-7 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療
法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの
15,000点
2 2センチメートルを超えるもの
21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合
は、フュージョンイメージング加算として、200
点を所定点数に加算する。

768

点数に含まれる。
K514-4 同種死体肺移植術
139,230点
注1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算と
して、45,000点を所定点数に加算する。
K514-5 移植用部分肺採取術(生体)
60,750点
注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
K514-6 生体部分肺移植術
130,260点
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の
摘出のために要した提供者の療養上の費用とし
て、この表に掲げる所定点数により算定した点
数を加算する。
2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算と
して、45,000点を所定点数に加算する。
くう
しやく
K514-7 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療
法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの
15,000点
2 2センチメートルを超えるもの
21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合
は、フュージョンイメージング加算として、200点
を所定点数に加算する。