総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (434 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、2を算定し、CPAPを
用いている患者について、前回受診月の翌月か
ら今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリ
ングを用いて療養上必要な管理を行った場合は
、遠隔モニタリング加算として、150点に当該
期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月
を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点
数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指
導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、2の所定点数に代え
て、218点を算定する。
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
1 在宅ハイフローセラピー指導管理料1
2,400点
2 在宅ハイフローセラピー指導管理料2
2,400点
注1 1については、在宅ハイフローセラピーを行
っている慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
のうち、入院中の患者以外の患者に対して、在
宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行っ
た場合に算定する。
2 2については、在宅ハイフローセラピーを行
っている重度の低酸素血症の患者のうち、入院
中の患者以外の患者に対して、高濃度の酸素吸
入を伴う在宅ハイフローセラピーに関する指導
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2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、2を算定し、CPAPを
用いている患者について、前回受診月の翌月か
ら今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリ
ングを用いて療養上必要な管理を行った場合は
、遠隔モニタリング加算として、150点に当該
期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月
を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点
数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指
導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、2の所定点数に代え
て、218点を算定する。
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
2,400点
(新設)
(新設)
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の
患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピ
ーに関する指導管理を行った場合に算定する。
(新設)