よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (552 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定する場合においては、1,280点、800点又は48
0点を所定点数に加算する。
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
合撮影(一連の検査につき)
1 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
9,160点
18

F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
4,160点
3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
14,160点
ロ イ以外の場合
4,260点
4 PSMAイメージング剤を用いた場合(一連の
検査につき)
4,440点
18
18
注1
FDGの合成及び注入、 F標識フルシク
ロビンの注入、アミロイドPETイメージング
剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合
に限る。)及び注入並びにPSMAイメージン
グ剤の調製及び注入に要する費用は、所定点数
に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合は、所定点数の100分の80に相当する点
数により算定する。
4 1及び2については、新生児、3歳未満の乳

552

定する場合においては、1,280点、800点又は48
0点を所定点数に加算する。
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
合撮影(一連の検査につき)
1 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
9,160点
18

F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
4,160点
3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
14,160点
ロ イ以外の場合
4,260点
(新設)
注1 18FDGの合成及び注入、18F標識フルシク
ロビンの注入並びにアミロイドPETイメージ
ング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた
場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定
点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合は、所定点数の100分の80に相当する点
数により算定する。
4 1及び2については、新生児、3歳未満の乳