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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ハ 夜間休日救急医学管理料3
50点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、救急用の
自動車等により緊急に搬送された患者に対して
必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、当該保険
医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜
日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間
に限る。以下この項において同じ。)、休日又
は深夜において救急外来を受診した患者(救急
用の自動車等により緊急に搬送された患者を除
く。)に対して必要な医学管理を行った場合に
、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、診療
に基づき検査、画像診断、処置又は注射を実施
する必要性を認め、区分番号D006に掲げる
出血・凝固検査、区分番号D007に掲げる血
液化学検査、区分番号D011に掲げる免疫血
液学的検査、区分番号D018に掲げる細菌培
養同定検査、区分番号E200に掲げるコンピ
ューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E2
02に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影

286

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、当該保険医療機関が表
示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(
休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、
休日又は深夜において、救急用の自動車等によ
り緊急に搬送された患者に対して必要な医学管
理を行った場合に、区分番号A000に掲げる
初診料を算定する初診の日に限り算定する。
(新設)

(新設)