総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (507 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(3)
下肢血管
450点
けい
しよう
その他(頭頸部、四肢、体表、末 梢 血管
等)
350点
3 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法
880点
ロ Mモード法
500点
ハ 経食道心エコー法
1,800点
ニ 胎児心エコー法
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において行われる場合
に、月1回に限り算定する。
2 当該検査に伴って診断を行った場合は、
胎児心エコー法診断加算として、1,200点
を所定点数に加算する。
ホ 負荷心エコー法
2,010点
4 ドプラ法(1日につき)
しよう
イ 胎児心音観察、末 梢 血管血行動態検査
20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定
150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法
400点
5 血管内超音波法
4,290点
注1 2又は3について、造影剤を使用した場合は
、造影剤使用加算として、180点を所定点数に
加算する。この場合において、造影剤注入手技
料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門
上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖
循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算
点数に含まれるものとする。
2 2について、パルスドプラ法を行った場合は
、パルスドプラ法加算として、150点を所定点
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(2)
(3)
下肢血管
450点
けい
しよう
その他(頭頸部、四肢、体表、末 梢 血管
等)
350点
3 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法
880点
ロ Mモード法
500点
ハ 経食道心エコー法
1,500点
ニ 胎児心エコー法
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において行われる場合
に、月1回に限り算定する。
2 当該検査に伴って診断を行った場合は、
胎児心エコー法診断加算として、1,000点
を所定点数に加算する。
ホ 負荷心エコー法
2,010点
4 ドプラ法(1日につき)
しよう
イ 胎児心音観察、末 梢 血管血行動態検査
20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定
150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法
400点
5 血管内超音波法
4,290点
注1 2又は3について、造影剤を使用した場合は
、造影剤使用加算として、180点を所定点数に
加算する。この場合において、造影剤注入手技
料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマス
ク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に
係るものを除く。)は、加算点数に含まれるも
のとする。
2 2について、パルスドプラ法を行った場合は
、パルスドプラ法加算として、150点を所定点