総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (661 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるも
のとする。
7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終
了した場合は、1日として算定する。
8 区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血
ろ
液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算
定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患
者にあってはこの限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合には、透析液水
質確保加算として、所定点数に10点を加算する
。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、人工腎臓を実施している
しよう
患者に係る下肢末 梢 動脈疾患の重症度等を評
価し、療養上必要な指導管理を行った場合には
しよう
、下肢末 梢 動脈疾患指導管理加算として、月
1回に限り所定点数に100点を加算する。
11 通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有す
る患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行っ
た場合には、長時間加算として、1回につき15
0点を加算する。
12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において行っ
た場合には、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ所定点数を算定する。
13 1から3までについては、別に厚生労働大臣
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液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大
臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるも
のとする。
7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終
了した場合は、1日として算定する。
8 区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血
ろ
液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算
定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患
者にあってはこの限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合には、透析液水
質確保加算として、所定点数に10点を加算する
。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、人工腎臓を実施している
しよう
患者に係る下肢末 梢 動脈疾患の重症度等を評
価し、療養上必要な指導管理を行った場合には
しよう
、下肢末 梢 動脈疾患指導管理加算として、月
1回に限り所定点数に100点を加算する。
11 通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有す
る患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行っ
た場合には、長時間加算として、1回につき15
0点を加算する。
12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において行っ
た場合には、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ所定点数を算定する。
13 1から3までについては、別に厚生労働大臣