総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (276 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る届出の有無にかかわらず、所定点数に代え
て、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)
として、175点を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、高度腎機能障害の
患者に対して医師が必要な指導を行った場合
には、高度腎機能障害患者指導加算として、
100点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、糖尿病透析予防指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、305点(注3に規定する糖尿病透析予防指
導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合にあって
は、152点)を算定する。
28 小児運動器疾患指導管理料
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、運動器疾患を有する20歳未満のもの
に対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識
を有する医師が、計画的な医学管理を継続して
行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に
、6月に1回(初回算定日の属する月から起算
して6月以内は月1回)に限り算定する。ただ
し、同一月に区分番号B001の5に掲げる小
児科療養指導料を算定している患者については
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等に届け出たものについては、注1に規定す
る届出の有無にかかわらず、所定点数に代え
て、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)
として、175点を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、高度腎機能障害の
患者に対して医師が必要な指導を行った場合
には、高度腎機能障害患者指導加算として、
100点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、糖尿病透析予防指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、305点(注3に規定する糖尿病透析予防指
導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合にあって
は、152点)を算定する。
28 小児運動器疾患指導管理料
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、運動器疾患を有する20歳未満のもの
に対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識
を有する医師が、計画的な医学管理を継続して
行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に
、6月に1回(初回算定日の属する月から起算
して6月以内は月1回)に限り算定する。ただ
し、同一月に区分番号B001の5に掲げる小
児科療養指導料を算定している患者については