総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (669 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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270点
注1 100平方センチメートル未満の場合は、第1
章基本診療料に含まれ、算定できない。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料を算定している患者に対して行
こう
った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
J054 皮膚科光線療法(1日につき)
1 赤外線又は紫外線療法
45点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定す
る。
2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノ
メートル以上315ナノメートル以下のもの)
150点
3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノ
メートル以下に限定したもの)
340点
J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)
1 色素レーザー照射療法
2,712点
注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場
合は、10平方センチメートル又はその端数を増
すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数
に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を
限度とする。
2 Qスイッチ付レーザー照射療法
イ 4平方センチメートル未満
2,000点
ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメー
トル未満
2,370点
ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメー
トル未満
2,900点
ニ 64平方センチメートル以上
3,950点
注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療
法を行った場合は、乳幼児加算として、2,200点
669
4 6,000平方センチメートル以上
270点
注1 100平方センチメートル未満の場合は、第1
章基本診療料に含まれ、算定できない。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料を算定している患者に対して行
こう
った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
J054 皮膚科光線療法(1日につき)
1 赤外線又は紫外線療法
45点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定す
る。
2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノ
メートル以上315ナノメートル以下のもの)
150点
3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノ
メートル以下に限定したもの)
340点
J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)
1 色素レーザー照射療法
2,712点
注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場
合は、10平方センチメートル又はその端数を増
すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数
に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を
限度とする。
2 Qスイッチ付レーザー照射療法
イ 4平方センチメートル未満
2,000点
ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメー
トル未満
2,370点
ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメー
トル未満
2,900点
ニ 64平方センチメートル以上
3,950点
注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療
法を行った場合は、乳幼児加算として、2,200点