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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1回に限り第1回の検査及び治療管理を行っ
たときに算定する。
3 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理
に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、
1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定
すべき月に限り、150点をロの所定点数に加
算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカ
ーの所定点数を算定している場合は、この限
りでない。
4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注
2に規定する検査及び治療管理を同一月に行
った場合にあっては、ロの所定点数のみによ
り算定する。
5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点
数に含まれるものとする。
6 注1及び注2に規定されていない腫瘍マー
カーの検査及び計画的な治療管理であって特
殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲
げられている腫瘍マーカーの検査及び治療管
理のうち、最も近似するものの所定点数によ
り算定する。
4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1) 初回
800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以
内の期間に行った場合
① 月の1回目
600点
② 月の2回目
500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算
して2年以内の期間に行った場合((2)の場合
を除く。)

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1回に限り第1回の検査及び治療管理を行っ
たときに算定する。
3 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理
に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、
1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定
すべき月に限り、150点をロの所定点数に加
算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカ
ーの所定点数を算定している場合は、この限
りでない。
4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注
2に規定する検査及び治療管理を同一月に行
った場合にあっては、ロの所定点数のみによ
り算定する。
5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点
数に含まれるものとする。
6 注1及び注2に規定されていない腫瘍マー
カーの検査及び計画的な治療管理であって特
殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲
げられている腫瘍マーカーの検査及び治療管
理のうち、最も近似するものの所定点数によ
り算定する。
4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1) 初回
800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以
内の期間に行った場合
① 月の1回目
600点
② 月の2回目
500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算
して2年以内の期間に行った場合((2)の場合
を除く。)