総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (758 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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68,480点
K443 上顎骨形成術
1 単純な場合
27,880点
2 複雑な場合及び2次的再建の場合
45,510点
3 骨移動を伴う場合
72,900点
注1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は
、5,000点を所定点数に加算する。
2 3については、先天奇形に対して行われた場
合に限り算定する。
K444 下顎骨形成術
1 おとがい形成の場合
8,710点
2 短縮又は伸長の場合
30,790点
3 再建の場合
51,120点
4 骨移動を伴う場合
54,210点
注1 2については、両側を同時に行った場合は、
3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、先天奇形に対して行われた場
合に限り算定する。
K444-2 下顎骨延長術
1 片側
30,790点
2 両側
47,550点
K445 顎関節形成術
40,870点
K445-2 顎関節人工関節全置換術
59,260点
K446 顎関節授動術
1 徒手的授動術
イ 単独の場合
440点
ロ パンピングを併用した場合
990点
くう
ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合
2,760点
2 顎関節鏡下授動術
12,090点
3 開放授動術
25,100点
K447 顎関節円板整位術
758
3 全摘
68,480点
K443 上顎骨形成術
1 単純な場合
27,880点
2 複雑な場合及び2次的再建の場合
45,510点
3 骨移動を伴う場合
72,900点
注1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は
、5,000点を所定点数に加算する。
2 3については、先天奇形に対して行われた場
合に限り算定する。
K444 下顎骨形成術
1 おとがい形成の場合
8,710点
2 短縮又は伸長の場合
30,790点
3 再建の場合
51,120点
4 骨移動を伴う場合
54,210点
注1 2については、両側を同時に行った場合は、
3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、先天奇形に対して行われた場
合に限り算定する。
K444-2 下顎骨延長術
1 片側
30,790点
2 両側
47,550点
K445 顎関節形成術
40,870点
K445-2 顎関節人工関節全置換術
59,260点
K446 顎関節授動術
1 徒手的授動術
イ 単独の場合
440点
ロ パンピングを併用した場合
990点
くう
ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合
2,760点
2 顎関節鏡下授動術
12,090点
3 開放授動術
25,100点
K447 顎関節円板整位術