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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定
すべき指導管理を受けている患者に対して行っ
た管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指
導管理料に含まれるものとする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特定疾患療養管理料を算
定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、
それぞれ196点、128点又は76点を算定する。
B001 特定疾患治療管理料
1 ウイルス疾患指導料
イ ウイルス疾患指導料1
240点
ロ ウイルス疾患指導料2
330点
注1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人

T細胞白血病に罹患している患者に対して、

ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患
している患者に対して、それぞれ療養上必要
な指導及び感染予防に関する指導を行った場
合に、イについては患者1人につき1回に限
り、ロについては患者1人につき月1回に限
り算定する。ただし、区分番号B000に掲
げる特定疾患療養管理料を算定している患者
については算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、ロの指導が行われ
る場合は、220点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、ウイルス疾患指導

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の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定
すべき指導管理を受けている患者に対して行っ
た管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指
導管理料に含まれるものとする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特定疾患療養管理料を算
定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、
それぞれ196点、128点又は76点を算定する。
B001 特定疾患治療管理料
1 ウイルス疾患指導料
イ ウイルス疾患指導料1
240点
ロ ウイルス疾患指導料2
330点
注1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人

T細胞白血病に罹患している患者に対して、

ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患
している患者に対して、それぞれ療養上必要
な指導及び感染予防に関する指導を行った場
合に、イについては患者1人につき1回に限
り、ロについては患者1人につき月1回に限
り算定する。ただし、区分番号B000に掲
げる特定疾患療養管理料を算定している患者
については算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、ロの指導が行われ
る場合は、220点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、ウイルス疾患指導