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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (267 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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算として、次に掲げる点数を月1回に限り加
ぜん
算する。喘息患者治療管理加算として、次に
掲げる点数を月1回に限り加算する。
イ 1月目
2,525点
ロ 2月目以降6月目まで
1,975点
ぜん
3 ロについては、入院中の患者以外の喘息の
患者(6歳未満又は65歳以上のものに限る。
)であって、吸入ステロイド薬を服用する際
に吸入補助器具を必要とするものに対して、
吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場
合に、初回に限り算定する。
とう
17 慢性疼痛疾患管理料
130点
注1 診療所である保険医療機関において、入院
とう
中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病と
する患者に対して、療養上必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。
けん
2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分
番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番
号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区
分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区
分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固
定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低
出力レーザー照射及び区分番号J119-4
こう
に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く
。)は、所定点数に含まれるものとする。
18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
550点
ぼう
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、
悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者であっ
て入院中の患者以外のものに対して、計画的
な治療管理を行った場合に、月1回に限り算
定する。ただし、区分番号B000に掲げる

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算として、次に掲げる点数を月1回に限り加
ぜん
算する。喘息患者治療管理加算として、次に
掲げる点数を月1回に限り加算する。
イ 1月目
2,525点
ロ 2月目以降6月目まで
1,975点
ぜん
3 ロについては、入院中の患者以外の喘息の
患者(6歳未満又は65歳以上のものに限る。
)であって、吸入ステロイド薬を服用する際
に吸入補助器具を必要とするものに対して、
吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場
合に、初回に限り算定する。
とう
17 慢性疼痛疾患管理料
130点
注1 診療所である保険医療機関において、入院
とう
中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病と
する患者に対して、療養上必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。
けん
2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分
番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番
号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区
分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区
分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固
定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低
出力レーザー照射及び区分番号J119-4
こう
に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く
。)は、所定点数に含まれるものとする。
18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
550点
ぼう
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、
悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者であっ
て入院中の患者以外のものに対して、計画的
な治療管理を行った場合に、月1回に限り算
定する。ただし、区分番号B000に掲げる