総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (474 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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34 HER2蛋白
320点
たん
35 アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォー
ム
335点
36 可溶性インターロイキン-2レセプター(sI
L-2R)
438点
注1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から
悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に
対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、
1回に限り算定する。ただし、区分番号B00
1の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を
算定している患者については算定しない。
2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区
分の2から36までに掲げる検査を2項目以上行
った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項
目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目
230点
ロ 3項目
290点
ハ 4項目以上
385点
D010 特殊分析
1 糖分析(尿)
38点
2 結石分析
117点
3 チロシン
200点
4 アミノ酸
イ 1種類につき
279点
ロ 5種類以上
1,074点
5 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)
283点
6 アミノ酸定性
350点
7 脂肪酸分画
389点
8 先天性代謝異常症検査
たん
474
305点
34 HER2蛋白
320点
たん
35 アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォー
ム
335点
36 可溶性インターロイキン-2レセプター(sI
L-2R)
438点
注1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から
悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に
対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、
1回に限り算定する。ただし、区分番号B00
1の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を
算定している患者については算定しない。
2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区
分の2から36までに掲げる検査を2項目以上行
った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項
目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目
230点
ロ 3項目
290点
ハ 4項目以上
385点
D010 特殊分析
1 糖分析(尿)
38点
2 結石分析
117点
3 チロシン
200点
4 アミノ酸
イ 1種類につき
279点
ロ 5種類以上
1,107点
5 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)
283点
6 アミノ酸定性
350点
7 脂肪酸分画
393点
8 先天性代謝異常症検査
たん