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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (593 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から150日を限度として
所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める患者について、治療を継続すること
により状態の改善が期待できると医学的に判断
される場合その他の別に厚生労働大臣が定める
場合には、150日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
たい
けい
以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険
医療機関を退院したもの(区分番号A246の
注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した
患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテ
ーションを行った場合は、入院した日から起算
して14日を限度として、早期リハビリテーショ
ン加算として、1単位につき60点(入院した日
から起算して4日目以降は1単位につき25点)
を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療
機関から転院してきた患者については、転院前
の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
また、入院中の患者以外の患者については、退
院前の入院日を起算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
たい
けい
の又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨
折の患者であって、当該保険医療機関を退院し
たもの又は他の保険医療機関を退院したもの(

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って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から150日を限度として
所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める患者について、治療を継続すること
により状態の改善が期待できると医学的に判断
される場合その他の別に厚生労働大臣が定める
場合には、150日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
たい
けい
以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険
医療機関を退院したもの(区分番号A246の
注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した
患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテ
ーションを行った場合は、それぞれ発症、手術
又は急性増悪から30日を限度として、早期リハ
ビリテーション加算として、1単位につき25点
を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
たい
けい
の又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨
折の患者であって、当該保険医療機関を退院し
たもの又は他の保険医療機関を退院したもの(