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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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A213 看護配置加算(1日につき)
25点
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け
出て当該基準による看護を行う病棟に入院してい
る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護
配置加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、所定点数に加算する。
A214 看護補助加算(1日につき)
1 看護補助加算1
141点
2 看護補助加算2
116点
3 看護補助加算3
88点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、看護補助加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、夜間75対1看護
補助加算として、入院した日から起算して20日
を限度として55点を更に所定点数に加算する。
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟に入院してい
る患者については、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り176点を更に所定点数に加算す
る。

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A213 看護配置加算(1日につき)
25点
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け
出て当該基準による看護を行う病棟に入院してい
る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護
配置加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、所定点数に加算する。
A214 看護補助加算(1日につき)
1 看護補助加算1
141点
2 看護補助加算2
116点
3 看護補助加算3
88点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、看護補助加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、夜間75対1看護
補助加算として、入院した日から起算して20日
を限度として55点を更に所定点数に加算する。
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟に入院してい
る患者については、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り176点を更に所定点数に加算す
る。