総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (554 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200
に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E
201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番
号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MR
I撮影)の各区分の所定点数、E200-2に掲げる血流予
備量比コンピューター断層撮影解析の所定点数及び区分番号
E203に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算
した点数により算定する。
2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT
撮影)及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピュータ
ー断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は
、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にか
かわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数
により算定する。
3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に
、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算
する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定で
きない。
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以
上6歳未満の幼児に対して区分番号E200、区分番号E2
01又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影
を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を
行った場合を除く。)にあっては、新生児加算、乳幼児加算
又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分
の50又は100分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコ
ンピューター断層撮影を行った場合にあっては、新生児頭部
外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮
影加算として、それぞれ所定点数の100分の85、100分の55又
は100分の35に相当する点数を加算する。
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通則
1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200
に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E
200-2に掲げる血流予備量比コンピューター断層撮影、
区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査
又は区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層
撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数及び区分番号E20
3に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点
数により算定する。
2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT
撮影)及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピュータ
ー断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は
、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にか
かわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数
により算定する。
3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に
、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算
する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定で
きない。
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以
上6歳未満の幼児に対して区分番号E200、区分番号E2
01又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影
を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を
行った場合を除く。)にあっては、新生児加算、乳幼児加算
又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分
の50又は100分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコ
ンピューター断層撮影を行った場合にあっては、新生児頭部
外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮
影加算として、それぞれ所定点数の100分の85、100分の55又
は100分の35に相当する点数を加算する。