総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (275 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代
えて、それぞれ261点を算定する。
26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
810点
くう
注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投
与を含む。)を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、当該療法に関する指導管理
を行った場合に算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の
期間に行った場合には、導入期加算として、
140点を所定点数に加算する。
27 糖尿病透析予防指導管理料
350点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、糖尿病の患者(別
に厚生労働大臣が定める者に限る。)であっ
て、医師が透析予防に関する指導の必要性が
あると認めた入院中の患者以外の患者に対し
て、当該保険医療機関の医師、看護師又は保
健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導
を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食
事指導料及び区分番号B001の11に掲げる
集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれる
ものとする。
3 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生
労働大臣が定める地域に所在する保険医療機
関であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長
275
た保険医療機関において、移植後患者指導管
理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代
えて、それぞれ261点を算定する。
26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
810点
くう
注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投
与を含む。)を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、当該療法に関する指導管理
を行った場合に算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の
期間に行った場合には、導入期加算として、
140点を所定点数に加算する。
27 糖尿病透析予防指導管理料
350点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、糖尿病の患者(別
に厚生労働大臣が定める者に限る。)であっ
て、医師が透析予防に関する指導の必要性が
あると認めた入院中の患者以外の患者に対し
て、当該保険医療機関の医師、看護師又は保
健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導
を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食
事指導料及び区分番号B001の11に掲げる
集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれる
ものとする。
3 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生
労働大臣が定める地域に所在する保険医療機
関であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長